第1条 初期費用
第一項 契約者(以下、甲)は別途定める初期費用を株式会社三協設計(以下、乙)に支払います。
初期費用はいかなる理由でも払い戻しは行ないません。
また同時に契約最初の利用料金を乙に支払います。
また、金融機関に支払う振込手数料その他の費用は甲の負担とします。
第二項
第一項に定めた初期費用または契約最初の利用料金を乙は減免することができます。
第2条 契約の開始
契約期間は各プラン毎に年毎とし、契約は乙からの契約確認通知をもって開始されます。
契約期間の起算は契約日の翌月一日からとします。
第3条 契約の継続
乙の指定した期日までに甲が利用料金を支払い、乙がその入金を確認した時点で契約更新の手続きを完了とします。
乙が指定した期日に契約更新分の利用料金の入金が確認できない場合、
乙は甲に利用継続の意思がないものと判断し、契約終了することとします。
この時、乙は甲に対し契約終了を電子メールにて通知するものとします。
また、乙は入金期日以後のデータ保持に関して一切その責任を負わないものとします。
第4条 契約期間途中での契約解除
契約期間満了前に甲または乙からの申し出によって契約は途中で解除できるものとします。
ただし契約の解除通知は少なくとも1カ月前までに行ない、契約解除指定月の末日をもって契約は終了します。
契約解除にともなう料金などの払い戻しは第6条に定めます。
第5条 利用料金
第一項
利用料金は各プラン毎に別途料金表により定めます。
利用料金は1条(初期費用)に定める場合を除いては次の契約期間開始前までに乙に支払います。
また、金融機関に支払う振込手数料その他の費用は甲の負担とします。
第二項
利用料金の支払がなされない場合は4条に依らず、乙は契約を破棄することができます。
第三項
乙は第一項に定める料金を減免することができます。
第6条 料金などの払い戻し
第一項 初期費用の払い戻し
初期費用は第1条の定めにより、いかなる理由であっても払い戻しは行ないません。
第二項 利用料金の払い戻し
利用料金はいかなる理由であっても払い戻しは行ないません。
第7条 サービスの利用に関する禁止事項
甲は次の行為を行なってはなりません。
01. 甲の親族、友人、社員以外の不特定の第三者に対して無料、有料を問わず乙が提供する
サービスを利用させること。また、利用の権利を譲渡すること。
02. アダルトコンテンツを掲載、配布すること。又は、18歳未満に好ましくないと判断される
コンテンツを運営すること。ただし、該当するか否かは乙の判断に従うものとする。
03. 公的秩序に反するコンテンツを運営すること。
04. 犯罪行為に結びつく又は、助長するコンテンツを運営すること。
05. 他人の著作権を侵害する行為。
06. 他人の財産、プライバシーを侵害する行為。
07. 他人に不利益を与える行為。
08. 他人を中傷する行為。
09. ネズミ講や宗教勧誘に関する行為。
10. ネットワークに著しく負荷を与えるコンテンツを運営すること。
11. 残虐な画像を掲載、配布すること。
12. 乙が提供するサービスの正常かつ安全な運営を阻害する行為、またはプログラムを実行すること。
13. 他のインターネット利用者の迷惑となる行為。
14. 日本国の憲法、法令、規則に反する行為。
15. その他乙が禁止する行為。
第8条 利用者の義務
甲は乙の提供するサービスを利用する上で次の義務を負います。
1. 乙の指導、警告に従うこと。
2. パスワードを安全に管理すること。
第9条 当社の義務
1. 当社は本規約に定めるサービスを円滑に運営する義務を負います。
2. 当社は甲より得た情報を甲の許諾を得ずに他の目的に流用しません。
3. 当社は甲が掲示提供、通信する情報に関してその秘密を守る義務を負います。
第10条 申込の拒絶・取消し
甲の申込み後、甲が以下のいずれかに該当することが判明した場合、乙は、その申込みを拒絶し、
又は取り消し、将来にわたって契約資格を与えない場合があります。
1. 甲が申込みフォームに虚偽の内容を記入した場合
2. 甲が申込みをした時点で、本規約の違反等により契約資格の停止処分中であり、
又は過去に本規約の違反等で処分を受けたことがある場合
3. 甲が申込みをした時点で、甲の現在使用する本サービスの利用料金の支払を怠っている、
又は過去に支払を怠ったことがある場合
4. 申込み内容が明らかに不適切であると、乙が判断した場合
5. 申し込み後ホームページ作成段階において、2ヶ月以上ご連絡が取れなくなった場合キャンセルとみなします。
5. その他、甲が乙の本サービスを利用することにより、乙の本サービス提供に重大な支障をきたすと判断した場合
第11条 サービスの中止など
乙は甲に対して予告無しに乙が提供するサービスを中止、休止、終了することができます。
サービスの終了に伴う料金などの払い戻しは第6条に従います。
また、以下の場合乙の合理的な判断に基づき甲に通知することなく、本サービスの運用の全部又は、
一部を中断・停止することができるものとします。
1. 天災事変、その他の乙の過失に基づかない事由が発生し又は発生するおそれがあり、
電気通信事業法第8条に定める処置を取る場合
2. 上記の法律上の要請如何に拘らず、天災事変、その他の乙の過失に基づかない事由が発生し、
もしくは発生するおそれがある場合
3. 乙の過失に基づかない電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない事由が生じた場合
4. 乙の過失に基づかない電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
5. 法令による規制、司法・行政命令等が適用された場合
6. その他、乙の故意又は重過失に基づかず、乙がサービスの停止をやむを得ないと判断した場合
第12条 契約の打ち切り
乙は甲が7条および8条に定める禁止事項および義務に反する行為を行なった場合は、
甲に対して契約の打ち切りを行なうことができます。
この場合第6条の規定に関わらず、一切の料金の払い戻しは行ないません。
第13条 情報の削除
以下の場合、乙の合理的な判断に基づき甲に事前に通知することなく、情報の削除をすることができるものとします。
1. 掲載内容が、本規約7条(サービスの利用に関する禁止事項)及び別途禁止事項のページに定める内容に該当すると
乙が判断した場合
2. 甲によって、登録された情報の容量が乙所定の容量を超過した場合
3. その他乙が、法律及び社会通念に従って当該情報を削除する必要があると判断した場合
なお、甲又は第三者が、発信した全ての情報に関する責任は甲又は第三者が負うものとし、乙は本条に関する
情報を監視・削除する義務を負うものではない為、当該情報、及び乙が情報を削除しなかったことによる、
甲又は第三者の被った損害について、乙は一切責任を負わないものとします。
第14条 未成年者の契約
第一項
甲が成年に達していない場合、乙との契約には別途定める甲の保護者の同意書が必要となります。
甲が年齢を偽って契約した場合は、その契約は成立しません。
第二項
甲が未成年である場合、甲の保護者は第一項により乙に対して提出した同意書に基づき、
甲に対して適切な指導および保護を行なわなければなりません。
第三項
甲の保護者は甲の行なった行為に対して全ての責任を負います。
第15条 損害の免責について
乙が提供するサービスを利用したことで甲が如何なる損害、不利益を被ったとしても乙はその責任は負いません。
第16条 付則
第一項
乙は予告無しに乙が提供するサービスを変更することができます。
第二項
乙は予告無しに本規約を変更することができます。
第三項
甲及び乙は、本契約に起因し、またはこれと関連する訴訟については
広島地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。
第四項
本契約に定めない事項については甲および乙の協議によって決定します。